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医薬品、医薬外品、化粧品、または医療用具を営業のために輸入する場合は、
薬事法によって構成労働大臣の許可が必要です,
個人が自分で使用するために、輸入する場合または
海外から持ち帰る場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、
輸入できる数量が以下のとおり制限されます。
この場合は、もちろん他人への販売・授与はできません |
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1・医薬品または医薬部外品・・・・・・・・・・・2ヶ月分以内
・ただし、要指示薬は1ヶ月分以内
・ビタミン剤は4ヶ月分以内
・外用剤(要指示薬は除く)は1品目24個以内
*医薬部外品・・・養毛剤、浴用剤など人体への作用がゆるやかなもの
*要指示薬・・・・・使用にあたって医師の指示が必要な医薬品
*外用剤・・・・・・・軟膏、点眼剤など
2・化粧品・・・・・・・・・・・1品目24個以内
3・医療用具・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)
・電気マッサ−ジ器など家庭で使用するもの |
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安全性の保証
・日本国内で販売される医薬品や化粧品などは薬事法で有効性と安全性が
確認されています
・個人輸入の場合は品物が外国から消費者個人に送られますので、
このような保証はありません、使用にはご注意ください
輸入が禁止されている医薬品
・ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引にかんする条約)に
基ずき輸入できない医薬品
・例 犀角(サイカク) 麝香(ジャコウ) 虎骨(ココツ)
・覚せい剤は輸入できません |
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